<あましん>インターネットバンキング

【Pay‐easy(ペイジー)】料金払込みサービス利用規定

2021年11月15日

第1条 料金払込みサービスの内容

【Pay-easy(ペイジー)】料金払込みサービス(以下「料金払込み」といいます。)は、当金庫所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、利用者が利用者の端末機より当金庫の<あましん>ダイレクト、ビジネスインターネットバンキング(以下「インターネットバンキング」といいます。)を利用して、払込資金をインターネットバンキングにかかる利用者の預金口座から引落とす(定期性総合口座取引規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書またはスーパーリリーフプラン契約規定等にもとづき当座貸越により引落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。

  • 【Pay-easy(ペイジー)】料金払込みサービスを行う場合は、ワンタイムパスワードのご利用が必要です。

第2条 操作方法

  1. 料金払込みをするときは、当金庫が定める方法および操作手順に従ってください。
  2. 利用者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当金庫所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当金庫に依頼してください。
    ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当金庫のインターネットバンキングに引継がれます。
  3. 前項本文の照会または前項ただし書の引継ぎの結果として利用者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、利用者の口座番号、パスワードその他当金庫所定の事項を正確に入力してください。
  4. 当金庫で受信した利用者の口座番号およびパスワードと届出の利用者の口座番号およびパスワードとの一致を確認した場合は、利用者の端末機の画面に申込みしようとする内容が表示されますので、利用者はその内容を確認のうえ、当金庫所定の方法で料金払込みの申込みを行ってください。

第3条 契約の成立

料金払込みにかかる契約は、当金庫がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引落とした時に成立するものとします。

第4条 料金払込み不能事項

次の場合には料金払込みを行うことができません。

  1. 停電、故障等により取扱いできない場合。
  2. 申込内容にもとづく払込金額に当金庫所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合。
  3. 1日あたりのまたは1回あたりの利用金額が、当金庫の定めた範囲を超える場合。
  4. 利用者の口座が解約済みの場合。
  5. 利用者の口座に関して支払停止の届出があり、それにもとづき当金庫が所定の手続を行った場合。
  6. 差押え等やむをえない事情があり当金庫が不適当と認めた場合。
  7. 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合。
  8. 当金庫の任意に定める回数を超えてパスワードを誤って利用者の端末機に入力した場合。
  9. その他当金庫が必要と認めた場合。

第5条 利用時間

料金払込みの利用時間は、当金庫が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当金庫の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
また、臨時メンテナンス、システム障害等が発生した場合は、利用時間中であっても、利用者に予告なく利用を一時停止または中止することがあります。

第6条 申込の撤回

料金払込みにかかる契約が成立した後は、料金払込みの申込を撤回することができません。

第7条 領収書の発行等

当金庫は、料金払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合わせください。

第8条 料金払込みの取消

収納機関の連絡により、料金払込みが取消されることがあります。

第9条 利用の停止および再開

当金庫の任意に定める回数または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金払込みの利用が停止されることがあります。
料金払込みの利用を再開するには、必要に応じて当金庫または収納機関所定の手続を行ってください。

第10条 利用手数料

  1. 本サービスの基本手数料は当金庫所定の手数料とします。
  2. 当金庫は、基本手数料を変更する場合があります。
    基本手数料以外の本サービスにかかる手数料についても、新設あるいは変更する場合があります。
    この変更等については、第15条 変更 に準じて行うものとします。
  3. 基本手数料その他本サービスにかかる手数料は、当金庫所定の振替日に普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等にかかわらず、通帳・払戻請求書、カードまたは小切手等の提出なしに利用者が当金庫宛届出た代表口座から自動的に引落とします。

第11条 反社会的勢力との取引拒絶

利用者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも利用者に事前に通知することなく本規定にもとづく契約を解約できるものとします。

  1. 利用者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    6. 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    7. その他前各号に準ずる者
    8. 第1号から第7号のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
    9. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    10. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    11. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    12. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 利用者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. この解約により利用者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。
    また、当金庫に損害が生じた場合は、利用者がその責任を負うものとします。

第12条 サービスの中止

当金庫は、システムの維持、安全性の維持、臨時メンテナンス、システム障害、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを中止することができます。
この中止の時期および内容については、当金庫のホームページその他の方法によりお知らせします。

第13条 関係規定の適用・準用

本規定に定めのない事項については、<あましん>ダイレクトサービス利用規定、あましんビジネスインターネットバンキングサービス利用規定、預金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。
これらの規定と本規定との間に相違がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。

第14条 譲渡、質入れ等の禁止

本規定にもとづく利用者の権利を含む契約上の地位および預金債権等は、譲渡質入れすることはできません。

第15条 変更

  1. この規定の各条項は、利用者の一般の利益に適合するとき、または、変更が契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合には、利用者の合意がなくとも変更できるものとします。
  2. 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネットその他適当な方法で公表することにより、周知します。
  3. 第2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。

第16条 準拠法・合意管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上

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