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平成 21 年 7月 28日

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尼崎信用金庫


育児・子育て支援にかかる制度改正について


 尼崎信用金庫(本店 尼崎市開明町3−30 理事長 橋本博之)は、少子高齢化が進む中で、育児・子育てと仕事との両立ができるよう職場環境を整備し、また、子を持つ従業員が退職することなく、仕事を続けながら育児ができるよう、下記5項目において大幅な制度の改正を実施いたします。



○取扱開始日 平成21年8月1日

【制度改正の概要】
@キッズサポート勤務制度(短時間勤務制度)の短縮時間延長
育児休業が終了し復職した従業員が、仕事と育児を両立させることができるよう、一日の就業時間を短縮する制度の短縮時間を従来の1時間から最長2時間まで延長する。
※ 短縮時間の種類は30分、1時間、1時間30分、2時間の4種類
※ 但し終業時刻は本部勤務者は15:30以降、営業店勤務者は16:00以降とする。
また適用期間を従来の「小学校入学まで」から「小学校3年生まで」利用可能とする。
※適用期間を小学校3年生まで延長する理由
小学校の多くは3年生までは「育児ホーム」、「学童保育」として、夕方5時までは働く親のために子供を預る制度があるが、原則5時以降は帰宅を命じられる。
保育所・幼稚園に通っているときは、延長保育もあるため、仕事と育児の両立も柔軟に対応できるが、小学校入学と同時に時間の制約が発生し、退職を余儀なくされる場合がある。そのため、まだ年齢的に幼い小学校3年生までは、短時間勤務の制度が必要と判断した。
A育児休業期間の延長
育児休業期間を従来の「最長満1歳6ヵ月までが対象」から「満2歳になるまで」に育児休業期間を延長する。
※育児休業期間を最長2年とする理由
現行の育児休業制度は、育児休業法に基づき、子が1歳の誕生日を迎える際に、保育所への入所の都合がつかない場合に限り、さらに6ヵ月の延長を認めているが、実際には保育所の確保は想像以上に難しいため、1年の延長に改正するもの。
B「保育休暇」の新設
有給休暇の中から「保育休暇」として同休暇を計画的に付与する制度を新設。
制度概要年次有給休暇の計画付与
期間年間10日
対象者小学校入学までの子女を有する職員
※新設理由
通常の育児・保育のほか、先般の、新型インフルエンザ流行時のように、保育園、幼稚園等が一斉に臨時休園した場合は、子の保育の負担は家族にかかってくることから、そのような場合にでも職場に遠慮せず休暇を取得できるようにするため。
C子の看護のための特別休暇の対象拡大
子の急な発熱など、看護が必要なときに取得できる特別休暇(年間5日)の対象者を従来の「小学校に入るまでの子」から「小学校3年生以下の子」まで拡大する。
D出産祝金の増額
従来は子一人につき、出産祝金として一律10,000円を支給していたが、下記の通り増額を実施する。
新基準第一子10,000円
第二子30,000円
第三子以降100,000円

以  上


本件に関するお問い合わせは広報グループまで 尼崎信用金庫
総合企画部広報グループ 〒660−0862 尼崎市開明町3−30
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