少額投資非課税制度(NISA)のご案内

ジュニアNISA

ジュニアNISAの6つのポイント

ジュニアNISAとは...

大切なお子さま、お孫さまのためにご資金を提供していただき、親権者等が運用管理者となって
お子さま・お孫さまが成人されるまで代理で資産運用を行うことができる制度です。
非課税の恩恵を受けながら、お子さま・お孫さまの進学や就職等に係る資金をご準備いただくことができます。

  • ジュニアNISAの投資可能期間は2023年12月末で終了します。

ジュニアNISAの6つのポイント

Point1 日本在住の0~17歳までの未成年者が対象になります。Point2 毎年80万円の非課税枠があります。Point3 株式投資信託が対象となります。Point4 売買益・普通分配金が最長5年間非課税となります。Point5 18歳までは払出しに制限があります。

  • 2024年以降は払出し制限が緩和されます。

ジュニアNISAの活用方法

ジュニアNISAの活用方法

ジュニアNISAのQ&A

  • Q 1
    複数の口座を開くことはできますか?
    A
    いいえ、できません。
    ジュニアNISAは「1人1口座1金融機関」となっており、複数金融機関での開設や金融機関の変更はできません。
  • Q 2
    「一般NISA」と「ジュニアNISA」はどう違うのですか?
    A
    主な違いは以下のとおりです。

    「一般NISA」と「ジュニアNISA」の主な違い

  • Q 3
    実際の運用は子どもが行うのですか?
    A
    原則として、未成年者の口座開設手続きも含め、運用・資金管理は親権者等が代理で行います。
  • Q 4
    ジュニアNISAには、払出し制限が設けられていますが、払出し制限とはどのようなものですか?
    A
    ジュニアNISAでは18歳になるまでの期間、原則として払出し(出金)を行うことができません。
    同期間に払出しを行う場合は、災害等のやむを得ない場合を除き、ジュニアNISA口座での過去の取引を含むすべての利益に対して課税されます。(払出しと同時にジュニアNISA口座を廃止することになります)
    • 2024年以降は、払出し制限が緩和されます。

    ジュニアNISAのイメージ図

    • (注1)3月31日時点で18歳である年の1月1日以降(例:高校3年生の1月以降)
    • (注2)災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能

ジュニアNISA 口座開設の流れ

STEP1
お客さま(親権者等)
非課税口座開設のお申込み
  • ジュニアNISA口座開設にあたり「個人番号カード」または「通知カード+本人確認書類」などが必要となります。

「国債」詳細ページへ

STEP2
金融機関
税務署に手続きを実施

金融機関が税務署に対して手続きを行います。

STEP3
所轄税務署
確認書を交付

所轄税務署において、お客さまのお申込み内容の確認ができ次第、お客さま個々の確認書が発行されます。

STEP4
金融機関
口座開設の完了

金融機関からお客さまへ、口座開設完了のお知らせを送付します。

STEP5
お客さま
ジュニアNISA口座で投資ができるようになります。

ジュニアNISAについてご留意いただきたいこと

  1. ジュニアNISA口座開設後は、金融機関の変更ができません。
    (ジュニアNISA口座を廃止した後、別の金融機関で再開設することはできますが、廃止する口座での過去のすべての利益に対して課税されます。)
  2. ジュニアNISA口座で生じた譲渡損失は、特定口座・一般口座等との損益通算ができません。
    また、特定口座・一般口座では、その年だけでは相殺しきれない損失を確定申告により3年間繰り越せますが、ジュニアNISA口座ではこの繰越控除もできません。
  3. ジュニアNISA口座では、分配金の再投資は新たな投資とみなされ、非課税枠を利用することとなります。例えば、年初に50万円を投資し、その後1万円の分配金が再投資されると、非課税枠を51万円利用したことになります。
  4. 分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、そもそも非課税のため、ジュニアNISA制度上の非課税メリットを享受できません。
  5. ジュニアNISA口座では、いったん投資した後に売却した場合、その非課税枠の再利用はできません。
    また、年間80万円までの非課税枠のうち、未使用分を翌年に持ち越すことができません。
  6. ジュニアNISA制度を利用しても110万円までの暦年贈与の基礎控除は増えません。
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