少額投資非課税制度(NISA)のご案内

つみたてNISA

つみたてNISAについて

「つみたてNISA」とは 少額からの長期積立・分散投資を目的とした少額投資非課税制度です。
一般NISAと同様に毎年の非課税投資枠から得た分配金や譲渡益にかかる税金は非課税となり、非課税投資枠が年間40万円、投資期間が最長20年となります。
  • 2024年以降、つみたてNISAは抜本的拡充・恒久化され、新しいNISA制度に移行予定です。

「つみたてNISA」の6つのポイント。Point1 投資信託の譲渡所得・配当所得が非課税。Point2 対象は日本に住む18歳以上。Point3 2018年から2042年まで毎年40万円の非課税投資枠。Point4 最長20年間の非課税期間。Point5 毎月一定額ずつの積立による投資が対象。Point6 長期・分散投資に適した投資信託が対象。

  • 投資信託は「公募株式投資信託」(MRF、MMFなど公社債投資信託は対象外)をさします。
  • 口座を開設しようとする年の1月1日時点で18歳以上の方

制度イメージ

制度イメージ

一般NISAとの違い

つみたてNISA 一般NISA
投資対象商品 長期の積立・分散投資に適した
一定の株式投資信託等※1
株式投資信託等
投資方法 定時定額買付 通常買付 および 定時定額買付
年間の非課税投資枠 40万円※2 120万円※2
非課税投資総額 最大800万円まで 最大600万円まで
非課税期間 20年間※3 5年間※3
投資可能期間 2018年から2042年まで 2023年12月まで
ロールオーバー 不可※4 ※4
対象者 満18歳以上※5の居住者等 満18歳以上※5の居住者等
  • 2024年以降、一般NISAおよびつみたてNISAは新しいNISA制度へ改定されます。
  1. 非毎月分配型、信託期間が20年以上等。
  2. 翌年への繰り越しはできません。
  3. 非課税期間の途中で売却はいつでもできます。ただし売却しても非課税投資枠の再利用はできません。
  4. 一般NISAからつみたてNISAへのロールオーバー、つみたてNISAから一般NISAへのロールオーバーも制度上認められていません。
  5. 口座を開設しようとする年の1月1日時点で18歳以上の方

口座開設の流れ

NISA口座を開設できるのは、すべての金融機関を通じてお1人さま1口座だけです。
そのため、口座が重複しないように申し込みを受けた金融機関は、他社で口座が開設されていないことを所轄税務署に確認をする必要があります。
(※当金庫で投資信託のお取引がない場合、事前に投資信託取引口座を開設していただく必要があります。)

NISA口座開設フロー(イメージ図)

1.口座開設申込み。申込書「個人番号カード」または「通知カード+本人確認書類」など。2.税務署へ申請。3.口座開設のお知らせ。

  1. 「個人番号カード」または通知カード+本人確認書類」などをご用意いただき、「非課税口座開設届出書」に必要事項をご記入いただき、お取引店窓口へお渡しください。
  2. 尼崎信用金庫が税務署へ非課税適用の確認申請を行います。
  3. 尼崎信用金庫より、お客さまへ非課税口座開設のお知らせをさせていただきます。
  • くわしくは、お取引店窓口までお問い合わせください。

つみたてNISAのQ&A

  • Q 1
    非課税期間の途中で売却はできますか?その場合、空いた枠を再利用できますか?
    A
    期間途中でも売却は可能です。
    非課税枠は年間40万円で、例えば、購入した年に売却をした場合でも枠の再利用はできません。
  • Q 2
    NISA口座(つみたてNISA)の損益と課税口座の損益を通算することはできますか?
    A
    NISA口座(つみたてNISA)は課税口座と明確に区分された口座であり、損益通算はできません。
  • Q 3
    金融機関ごとにNISA口座(つみたてNISA)を開けますか?
    A
    NISA口座(つみたてNISA)は、一つの金融機関でのみ開設可能ですので、当金庫でお申し込みいただいた場合、他の金融機関・証券会社では開設できず、当金庫で取り扱う投資信託についてのみ、NISA口座(つみたてNISA)でご購入できます。
    ただし、1年単位で金融機関の変更ができます。
  • Q 4
    現在保有している投資信託をNISA口座(つみたてNISA)に移管することはできますか?
    A
    課税口座からNISA口座(つみたてNISA)に移管することはできません。
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