後見制度をご利用の後見人が、ご本人さま(被後見人)の財産のうち「日常的な支払に必要となる資金」とは別に「通常使用しない資金」について別管理するための預金口座です。この預金は、家庭裁判所の発行する「指示書」がなければ、口座開設ならびにご出金、ご入金、解約など口座についてのすべてのお取引を行うことはできません。家庭裁判所の関与があることにより、ご本人さま(被後見人)の財産について安全かつ適切に管理することができます。
1.商 品 名 |
あましん後見支援普通預金 |
2.ご利用いただける方 |
神戸家庭裁判所が後見支援普通預金の「指示書(契約締結)」を交付した方 |
3.期 間 |
期間の定めはありません。
ただし、家庭裁判所からの「指示書(解約)」の発行による解約の場合、もしくは、成年被後見人の死亡および未成年被後見人が成年となった時点で預金契約は終了します。
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4.預 入(入金) |
(1)預入(入金)方法
・家庭裁判所からの「指示書(払戻し)」により払戻しいたします。
・追加預入 家庭裁判所からの「指示書(追加預入)」によりお預けいただきます。
(2)預入金額 1円以上
(3)預入単位 1円単位
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5.払戻し(出金)方法 |
・家庭裁判所からの「指示書(払戻し)」により払戻しいたします。
・後見人に払戻し伝票を起票していただきます。
・後見人の本人確認書類の提示をお願いします。
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6.利 息 |
(1)適用金利(利率表示場所)
・毎日の店頭表示金利を適用する変動金利(普通預金金利)となります。
・適用金利は毎日見直しされます。
(2)利払方法(頻度)
・年2回(2月、8月)の当金庫所定の日に元金に組入れます。
(3)計算方法
・1年を365日とする日割計算
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円として利息を計算します。
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7.課税方式 |
・分離課税(税率20%)
※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
※適用金利については「窓口」でお問い合わせください。
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8.手 数 料 |
・通帳再発行の場合、当金庫所定の手数料を申し受けます。
・定期送金について、基本手数料は無料とします。他行宛は振込手数料が必要となりますが、当金庫本支店宛は振込手数料も無料です。なお、定期送金についても、家庭裁判所の交付した「指示書(契約締結または定期送金額の変更)」によって取扱います。
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9.その他参考事項 |
・お取扱は口座取引店のみを対象とします。
・この預金口座から各種料金等の自動引落はできません。
・キャッシュカードは発行いたしません。(ATMのご利用はできません)
・マル優のお取扱いはできません。
・給与・年金・各種配当金等の受取口座としてのご利用はできません。
・インターネットバンキング等のご利用はできません。
・対象となる家庭裁判所
神戸家庭裁判所、 神戸家庭裁判所明石支部、
神戸家庭裁判所尼崎支部、神戸家庭裁判所伊丹支部、
神戸家庭裁判所柏原支部、神戸家庭裁判所洲本支部、
神戸家庭裁判所姫路支部、神戸家庭裁判所社支部、
神戸家庭裁判所龍野支部、神戸家庭裁判所豊岡支部、
神戸家庭裁判所浜坂出張所
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10.苦情処理措置
紛争解決措置 |
〈苦情処理措置〉
・預金商品の苦情等は、当金庫営業日に営業店またはお客様相談室(9時〜17時、電話:06−6412−5576)にお申し出ください。
〈紛争解決措置〉
・兵庫県弁護士会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは当金庫営業日に、上記お客様相談室または全国しんきん相談所(9時〜17時、電話:03−3517−5825)にお申し出ください。 なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。
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11.その他参考となる
べき事項 |
・預金保険制度の付保対象預金です。
預金保険によって元本1,000万円までとその利息等が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。)
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