手形に代わる新しい決済手段
「でんさいサービス」のご案内
電子記録債権とは?
電子記録債権は、手形・指名債権(売掛債権等)の問題点を克服した新たな金銭債権です(手形・指名債権を電子化したものではありません)。
中小事業者の円滑な資金調達手段として期待されています。
インターネット(PC)等を通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録することで、支払いに利用することができます。
でんさいネットとは? でんさいとは?
全国銀行協会が設立した電子債権記録機関が、株式会社全銀電子債権ネットワークです。信用金庫をはじめ全国の金融機関が参加します。
同社の通称を「でんさいネット」と呼び、同社による電子記録債権を「でんさい」と言います。
でんさいネットの特長
- 手形的利用
- 中小企業の資金調達の円滑化に資する最も汎用的な利用方法として、現行の手形と同様の利用方法を採用。
- 手形の取引停止処分制度と類似の制度を整備。
- 全銀行参加型
- 銀行の信頼・安心ネットワークのもとで、社会インフラとして構築される必要性を強く認識し、全銀行参加型を採用。
- 既存の銀行間の決済システムを利用し、確実に資金回収できる仕組みの提供が可能。
- 間接アクセス方式
- 金融機関を経由してでんさいネットにアクセスする方式により、現在利用している取引金融機関をそのまま利用できるため、安心してサービスを受けることが可能。
- 金融機関の創意工夫によって、それぞれの利用者ニーズにあったサービスを提供できる仕組み。
でんさいネットを利用した取引イメージ
支払業者(A社)が、納入業者(B社)へ商品等の代金を「でんさい」で支払うケース
1
A社がA社の取引金融機関を通じて「でんさい」の発生記録請求
2
〈でんさいネット〉(株)全銀電子債権ネットワークの記録原簿に発生記録を行う
3
B社の取引金融機関を通じてB社に「でんさい」の発生記録通知
4
支払期日にA社の口座から自動送金
- なお、ご指定の口座への資金入金時刻につきましては、お支払い頂く債務者様の資金準備状況により異なります。
※受取った「でんさい」を割引して期日前に資金化するケース
(「でんさい」の割引には別途審査が必要となります)
1
B社が受取った「でんさい」をB社の取引金融機関へ割引申込
2
B社の取引金融機関が割引時実行し実行金をB社へ入金
支払業者(B社)が、納入業者(C社)へ商品等の代金を、
A社から受取っていた「でんさい」を譲渡して支払うケース
1
B社がB社の取引金融機関を通じて「でんさい」の譲渡記録の請求(保証記録請求も随伴)
2
〈でんさいネット〉(株)全銀電子債権ネットワークの記録原簿に譲渡記録を行なう
3
C社の取引金融機関を通じてC社に「でんさい」の譲渡記録を通知(保証記録も随伴)
4
支払期日にA社の口座から自動送金
- なお、ご指定の口座への資金入金時刻につきましては、お支払い頂く債務者様の資金準備状況により異なります。
- 「でんさい」は分割して譲渡することも可能です(分割譲渡)
- 譲渡記録には保証記録が随伴しますので、手形裏書同様の遡及権があります
でんさいネットのメリット
支払企業(債務者)のメリット
支払事務の軽減、搬送コスト削減等が期待できます。
また、印紙税は課税されません。
納入企業(債権者)のメリット
紛失・盗難のリスクがありません。また、必要な金額だけ分割できる、
取立手続が不要などのメリットがあります。
ご利用について
1.ご利用いただける方
次の要件を全部満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。
なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。
- 電子記録債権の債務者(債権者、保証人としても利用が可能)として利用される場合
- 利用者は、法人、国および地公体又は、事業者である個人であること
- 当金庫所定のパーソナルコンピューター等の端末機(以下「PC」といいます)を利用できる環境があること
- 当金庫会員資格を有し、当金庫と当座勘定取引があること
- 債権者利用限定特約により利用される場合
(電子記録債権の債務者または保証人として利用しない場合)- 利用者は、法人、国および地公体又は、事業者である個人であること
- 当金庫所定のPCを利用できる環境があること
- 保証利用限定特約により利用される場合(電子記録債権の保証人としてのみ利用する場合)
- 当金庫が認めた場合
2.サービス時間
- ご利用可能時間について
平日(月~金) 8:45 ~ 21:00 休日(土・日・祝) 9:00 ~ 17:00 - サービス休止日
毎月第2土曜日
12月31日~1月3日、 5月3日~5月5日、その他当庫が定める休止日
3.サービス内容
- 電子記録の請求に関するサービス
でんさいネットに対し、必要な電子記録を記録請求(記録を依頼)。
「発生記録」「譲渡記録」「分割記録」etc - 電子記録の開示に関するサービス
でんさいネットに対し、記録原簿に記録されている事項について開示請求。
- 電子記録債権の決済に関するサービス
支払期日に「でんさい」の決済用指定口座間で自動送金。
- 前3号に付随するサービス
- お客様は、当金庫に対し、別に締結する信用金庫取引約定書に基づき、当金庫所定の手続きにより
「でんさい」の割引の申込みをすることができます。
- お客様は、当金庫に対し、別に締結する信用金庫取引約定書に基づき、当金庫所定の手続きにより
4.ご利用方法
間接アクセス方式を採用しているでんさいネットでは、利用者は金融機関を経由してでんさいネットにアクセスしていただきます。
5.ご利用手数料
- 本サービスの利用にあたっては、
当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)が必要となります。
なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 - お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税が必要となります。
お申込みからご利用まで
でんさいサービス利用申込書に、必要事項をご記入、
ご押印のうえ、お取引店の窓口へご提出ください。
当金庫の審査を経たうえで
「でんさいサービスご利用登録完了のお知らせ」等をお届け。
マスターユーザーの登録作業
- 初期設定
- 電子証明書インストール
- ログインID登録
- 一般ユーザーの登録
サービス利用開始