外貨定期預金

商品の概要
商品名 | 外貨定期預金 |
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商品概要 | 外貨定期預金とは、外貨預金(日本円以外の外貨建ての預金)のうち、あらかじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は払戻の要求に応じないことを条件としている預金です。 |
預金保険 | 外貨定期預金は預金保険の対象外です。 |
販売対象 | 法人および個人のお客さま |
期間 | 原則、1ヵ月以上12ヵ月以内(期日指定も可能です。) |
取扱通貨 | 原則、米ドル、ユーロです。オーストラリアドル等その他通貨の取扱いについては窓口でご照会ください。 |
預入 |
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払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻しいたします。米ドルは午前10時から午後3時まで、ユーロ等その他通貨は午前11時から午後3時まで解約できます。(※1) |
利息 |
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手数料および 適用相場 |
お預け入れ・お引き出しや通貨により手数料が異なるため、くわしくは後記「外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場」をご覧ください。 |
付加できる 特約事項 |
特にございません。 |
お問い合わせ先 | お取引のある本支店にご連絡ください。 |
その他 参考となる事項 |
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期日前解約の取扱い | 期日前の解約は原則としてお取扱いできません。やむを得ない事情で期日前に解約する場合、解約日の当該通貨毎の外貨普通預金利率を適用します。ただし、当該通貨毎の外貨普通預金利率が外貨定期預金の当初預入利率を上回る場合は、当初の預入利率を適用します。 |
自動継続扱い | この預金は、自動継続型外貨定期預金の取扱いを行うことができ、その場合の取扱いは次のとおりです。
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ATMのお取扱い | ATMのお取扱いはできません。 |
苦情処理措置 および 紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(平日9時~17時電話:06-6412-5576)までお申し出ください。 紛争解決措置 兵庫県弁護士会 |
当金庫が対象業者となっている認定投資者保護団体 | ございません。 |
外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる
手数料および適用相場
お預け入れ・ お引き出し方法 |
手数料・金利等 | |
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お預け入れ | 円の現金での お預け入れ 円預金からの お振替 |
円を外貨にする際(預入時)には、為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1オーストラリアドルあたり2円)を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレートを適用します。 |
ご本人の外貨預金 (同一通貨) からのお振替 |
ご本人名義間の同一通貨でのお振替は、手数料がかかりません。 | |
到着した 外国送金での お預け入れ |
ご本人間のお取引については、手数料がかかりません。 | |
お引き出し | 円の現金での お引き出し 円預金への お振替 |
外貨を円にする際(引出時)には、為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1オーストラリアドルあたり2円)を含んだ為替相場である当金庫所定のTTBレートを適用します。 |
ご本人の外貨預金 (同一通貨) へのお振替 |
ご本人名義間の同一通貨でのお振替は、手数料がかかりません。 | |
外貨でお引出しし外国送金にご使用 | リフティングチャージ(外貨受払手数料)として送金金額の0.05%に当日TTSを乗じた円貨(最低1,500円)を申し受けます。別途、当金庫所定の外国送金手数料がかかりますので、窓口でご照会ください。 |
注意事項
- 上記手数料には消費税等はかかりません。
- 米ドルの被仕向送金をユーロの外貨預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨との取引にかかる手数料は、上記のものと異なります。
- 利子所得の課税に関して、2011年12月2日付で「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が付加されることになりました。このため、2013年1月1日以降に支払われるお利息は国税については従来の15%に0.315%が加算された15.315%と地方税5%が課税されます。
(※1)現金でのお取扱いは日本円を対価とするお取引に限ります。
2023年9月19日現在