外貨定期預金

商品の概要

商品名 外貨定期預金
商品概要 外貨定期預金とは、外貨預金(日本円以外の外貨建ての預金)のうち、あらかじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は払戻の要求に応じないことを条件としている預金です。
預金保険 外貨定期預金は預金保険の対象外です。
販売対象 法人および個人のお客さま
期間 原則、1ヵ月以上12ヵ月以内(期日指定も可能です。)
取扱通貨 原則、米ドル、ユーロです。オーストラリアドル等その他通貨の取扱いについては窓口でご照会ください。
預入
  1. 預入方法
    一括預入です。米ドルは午前10時から午後3時まで、ユーロ等その他通貨は午前11時から午後3時までお預け入れできます。(※1)
  2. 最低預入額
    2,000米ドル又は2,000ユーロ以上。オーストラリアドル等その他通貨は2,000米ドル相当額以上です。
  3. 預入単位
    1補助通貨単位まで預入可能です。
払戻方法 満期日以後に一括して払い戻しいたします。米ドルは午前10時から午後3時まで、ユーロ等その他通貨は午前11時から午後3時まで解約できます。(※1)
利息
  1. 適用利率
    固定金利で、お預け入れ時の金利を満期日まで適用します。預入金利が「2,000米ドル(ユーロ)」以上、「10万米ドル(ユーロ)」以下の場合、預入時の店頭表示金利を満期日まで適用します。預入金額が「10万米ドル(ユーロ)」を超える場合または、オーストラリアドル等他通貨の場合は、個別対応のため、窓口でご照会ください。
  2. 利払方法
    満期日以後に一括してお支払いいたします。
  3. 計算方法
    原則として、付利単位を100分の1通貨単位とした1年を365日とする計算。
  4. 課税方法

    利子所得は法人のお客さまは総合課税、個人のお客さまは源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)として課税されます。マル優のお取扱いはできません。

    為替差益は雑所得となり、確定申告による総合課税の対象となります。ただし、年収2,000万円以下の方で為替差益を含めた、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が年間20万円以下の場合は申告は不要です。

    為替差損は、黒字の雑所得から控除することができます。他の所得区分との損益通算はできません。くわしくはお客さまご自身で公認会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。

    • 後掲の注意事項を参照ください。
手数料および
適用相場
お預け入れ・お引き出しや通貨により手数料が異なるため、くわしくは後記「外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる手数料および適用相場」をご覧ください。
付加できる
特約事項
特にございません。
お問い合わせ先 お取引のある本支店にご連絡ください。
その他
参考となる事項
  1. 取扱店
    全店で取扱っています。ただし、預金口座開設後は開設した本支店でのみ、お取扱いが可能です。
  2. 為替予約

    お預け入れ期間中に一度だけ、満期日の受取元利金全額を対象とした為替予約が可能です。為替予約を締結することにより、満期日の受取円貨額を確定することができます。(一度締結した為替予約の変更・取消はできません。また、外貨預金の期日前解約もできません。締結した為替予約を使用し満期日に解約することが条件となります。)

    為替予約は、満期日の前営業日まで、午前10時から午後3時までお取扱いできます。

    予約する為替相場は締結時点の相場情勢により決定されます。予約相場は、締結する日のTTBとは異なりますので、窓口でご照会ください。

  3. 外貨現金
    外貨現金によるご入金・ご出金はお取扱いてきません。
期日前解約の取扱い 期日前の解約は原則としてお取扱いできません。やむを得ない事情で期日前に解約する場合、解約日の当該通貨毎の外貨普通預金利率を適用します。ただし、当該通貨毎の外貨普通預金利率が外貨定期預金の当初預入利率を上回る場合は、当初の預入利率を適用します。
自動継続扱い この預金は、自動継続型外貨定期預金の取扱いを行うことができ、その場合の取扱いは次のとおりです。
  1. この預金は証書表面記載の満期日に前回と同一の期間の外貨定期預金に自動的に継続します。
  2. この預金の継続後の利率は、継続日における当金庫所定の利率です。
  3. 継続を停止するときは、満期日までにその旨を申出てください。
ATMのお取扱い ATMのお取扱いはできません。
苦情処理措置
および
紛争解決措置の内容

苦情処理措置

本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはお客様相談室(平日9時~17時電話:06-6412-5576)までお申し出ください。

紛争解決措置

兵庫県弁護士会
(電話:078-341-8227)、
東京弁護士会
(電話:03-3581-0031)、
第一東京弁護士会
(電話:03-3595-8588)、
第二東京弁護士会
(電話:03-3581-2249)
の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望するお客さまは、当金庫営業日に上記お客様相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)までお申し出ください。なお、各弁護士会に直接申し立てていただくことも可能です。

当金庫が対象業者となっている認定投資者保護団体 ございません。

外貨預金のお預け入れとお引き出しに関わる
手数料および適用相場

お預け入れ・
お引き出し方法
手数料・金利等
お預け入れ 円の現金での
お預け入れ
円預金からの
お振替
円を外貨にする際(預入時)には、為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1オーストラリアドルあたり2円)を含んだ為替相場である当金庫所定のTTSレートを適用します。
ご本人の外貨預金
(同一通貨)
からのお振替
ご本人名義間の同一通貨でのお振替は、手数料がかかりません。
到着した
外国送金での
お預け入れ
ご本人間のお取引については、手数料がかかりません。
お引き出し 円の現金での
お引き出し
円預金への
お振替
外貨を円にする際(引出時)には、為替手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭、1オーストラリアドルあたり2円)を含んだ為替相場である当金庫所定のTTBレートを適用します。
ご本人の外貨預金
(同一通貨)
へのお振替
ご本人名義間の同一通貨でのお振替は、手数料がかかりません。
外貨でお引出しし外国送金にご使用 リフティングチャージ(外貨受払手数料)として送金金額の0.05%に当日TTSを乗じた円貨(最低1,500円)を申し受けます。別途、当金庫所定の外国送金手数料がかかりますので、窓口でご照会ください。

注意事項

  • 上記手数料には消費税等はかかりません。
  • 米ドルの被仕向送金をユーロの外貨預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨との取引にかかる手数料は、上記のものと異なります。
  • 利子所得の課税に関して、2011年12月2日付で「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が付加されることになりました。このため、2013年1月1日以降に支払われるお利息は国税については従来の15%に0.315%が加算された15.315%と地方税5%が課税されます。

(※1)現金でのお取扱いは日本円を対価とするお取引に限ります。

2023年9月19日現在

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