特定口座

便利な特定口座のポイントをご案内させていただきます。
特定口座のポイント
特定口座をご利用いただくと、尼崎信用金庫がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し「年間取引報告書」を作成します。
POINT1
「源泉徴収あり」の口座を選択すると、
確定申告なしで納税できます。
POINT2
特定口座をご利用の場合、
譲渡損益の計算は自動的に行われます。
POINT3
確定申告する場合でも、
「年間取引報告書」を利用して簡易な確定申告ができます。
特定口座のしくみ
「特定口座」をご利用いただくと、当金庫が特定口座での所得金額等を計算した「年間取引報告書」を作成しますので、お客さまご自身で煩雑な計算作業等をすることなく簡易に確定申告を行うことができます。また、「源泉徴収あり」の口座を選んでいただきますと、確定申告が原則不要となります。
- 「特定口座」と「一般口座」のどちらかを、ご選択いただきます。
- 「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを、ご選択いただきます。
源泉徴収方法の変更は、その年最初の換金取引(解約、償還)、分配金の受入れまで可能です。換金取引や分配金の受入れ後、年内の変更はできません。 - 「源泉徴収あり」の場合は確定申告が不要となり、「源泉徴収なし」の場合は原則、確定申告が必要となります。
- 「源泉徴収あり」の口座でも、他の金融機関との損益通算や、繰越控除※2を行う場合には、確定申告が必要です。
- 「源泉徴収あり」の場合、譲渡損(解約損、償還損)と配当所得(普通分配金)の損益通算を自動的に行います。
- 損失の繰越(繰越控除とは)公募株式投資信託等の譲渡損は、確定申告することにより翌年以降3年間の繰越控除が可能です。
(譲渡損の3年間繰越控除を受ける場合には、申告年度に控除となる譲渡益がなくても確定申告が必要です。)
源泉徴収・還付のしくみ
「源泉徴収あり」をお選びいただくと、換金の都度、年初からの損益を計算して、利益であれば源泉徴収を行い、損失であればすでに徴収した税額から還付を行います。
特定口座のお申込み手続き
「特定口座」をお申し込みいただく際には、次の書類等をご用意ください。
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特定口座開設届出書
特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届出書 兼 源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
- 届出書は当金庫にご用意しています。
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本人確認書
- 運転免許証
- 各種健康保険証
- 住民票の写し 等
- ただし、運転免許証など有効期限の定めのあるものは有効期限内のものを、住民票の写しなど有効期限の定めのないものについては6ヶ月以内に作成されたものをご提出願います。
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投資信託取引口座のお届出印
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個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し(原本)