投資信託に関する費用・税金・分配金

投資信託は手数料に加え、分配金や売却時の利益に
税金がかかることもあります。
ただし、手数料の安いファンドや利益が
非課税となる制度もあるので、
正しく理解しておトクに投資信託をはじめましょう!
投資信託にかかる費用
お客さまにご負担いただく手数料や費用には、直接ご負担いただくお申込手数料などのほか、間接的にご負担いただく信託報酬などがございます。料率などは各商品ごとに異なりますので、詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」、目論見書補完書面にてお確かめください。
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お申込手数料
購入時に、販売会社へ直接お支払いいただく手数料です。
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信託報酬
(運用管理費)投資信託を運用・管理するための費用です。信託財産から間接的に支払われます。
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その他の費用
監査費用や有価証券売買時の委託手数料、資産を外国で補完する場合の費用などです。
- 運用に伴う費用につき、あらかじめ料率を表示できません。
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信託財産留保額
投資信託を中途解約する際、信託財産に留保するお金です。
- 信託財産留保額が差し引かれないファンドもあります。
- 購入時
- 運用期間中
- 換金時
投資信託の税金
「普通分配金」「売却益」には、それぞれ税金がかかります。
- 一般口座・特定口座では、上場株式等の譲渡益および分配金・配当金に対して、所得税約20%が課税されます。
2013年1月から2037年12月末までの25年間は、東日本大震災からの復興のために、復興特別所得税0.315%が上乗せされます。

投資信託で利益が出た際の税金が非課税になるおトクな制度もありますので是非活用してください。
収益分配金について
分配金とはファンドの決算時に運用によって得た収益等の一部をお客さまにお支払いするものです。ただし、分配金がたくさん出ているからといって良い投資信託とは限りません。
- 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金と基準価額の関係(イメージ)
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
計算期間中に発生した収益の中から支払われる場合
ケースA
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
ケースB
前期決算から基準価額が上昇した場合
ケースC
前期決算から基準価額が下落した場合
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、③分配準備積立金、④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。
- ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円
- ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円
- ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
- A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。
このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
元本の払戻しについて
お客さまのファンド購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金の一部が
元本の一部払戻しに相当する場合
- 元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。
分配金の全部が
元本の一部払戻しに相当する場合
普通分配金 | 個別元本(お客さまのファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。 |
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元本払戻金 (特別分配金) |
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後のお客さまの個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。 |
個別元本 | 分配金や換金時の税金を計算するうえでの税法上の元本です。 当初個別元本は投資信託に投資したときの購入価額のことをいい、追加購入した場合(分配金の再投資分で購入する場合も含む)、元本払戻金(特別分配金)を受取った場合に個別元本は修正されます。 |